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第2章 通信および運用

 

本章は、取引当事者間の通信に適用される規則および必要な運用の方法を規定するが、これらはいずれも、「メッセージ」の送受信に際して使用されるものである。これに従って通信および運用を行うことにより、当事者間で合意した事項は法的拘束力を与えられる。他の関係者(例えば、第三者サ−ビス提供者など、第2.4条参照)と別個の契約が必要となる場合もあるが、ユーザーがこれらの関係者と有効な協定を締結することが望ましい。

 

第2.1条 標準

 

「モデル交換協定書」は、その国際的な適用と矛盾しないように、UN/EDIFACT標準および勧告に基づいて使用するために作成されたものである。 UN/EDIFACT標準および勧告は、国連欧州経済委員会(UN/ECE)において開発され、国際標準化機構(ISO)によって国際的に使用することが承認されている。これらの標準には、メッセージタイプ、シンタックスならびにコード、データエレメントおよびセグメント・ディレクトリに関する勧告が含まれている。これらは、本協定書において言及されている国連貿易データ交換指針書(UN/TDID)に収められている。「技術的付属書チェックリスト」は、標準の存在に必要なセキュリティ・サービスも対象としている。

 

「モデル交換協定書」は、UN/TDIDに収められている勧告の一つであり、ユーザーは、「モデル交換協定書」の使用に関してUN/TDIDおよび関連する国連発行参考資料を参照することが望ましい。本注釈書の末尾に、これらの参考資料の中から適切なものを選び(その入手方法も含めて)記載している。

 

第2.2条 システムの運用

 

現行の商慣行に従い、第2.2条には、「各取引当事者がそれぞれのシステムのテス卜および管理に責任をもち、その費用を負担する」旨が規定されている。ただし、当事者双方の合意により上記と異なる方法で費用を分担することができる。「協定書」では、効果的かつ確実に通信できることを両当事者が保証することが要求されている。

 

第2.3条 システムの変更

 

多くの場合、運用システムの変更は、EDIプログラムまたはEDIファイルに直接関係がない場合でも、当事者間の通信機能を阻害する可能性がある。両当事者は、通信の中断が発生しないように、できる限り取引相手方と連携することが望ましい。本条では、取引当事者が採用する標準のバージョンを変更する場合は、かかる変更を通告することが要求されている。

 

「協定書」第7.6条では、取引当事者が第2.3条に規定する変更の[事前]変更の通知を行う方

 

 

 

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